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給67条〔積立金の運用〕
積立金の
運用
は,政令で定めるところにより,
安全
かつ効率的に行わなければならない。
【関連条文】
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(1510D)
《積立金の運用》
事業主等は,積立金の
運用
に関して,運用の目的その他を記載した基本方針を作成し,その基本方針に沿って,
安全
かつ効率的に運用しなければならない
(法67条)。
積立金の積立・運用
×
第59条〔積立金の積立〕
×
第60条〔積立金の額〕
×
第61条〔決算における責任準備金の額等の計算〕
×
第62条〔積立不足に伴う掛金の再計算〕
×
第63条〔積立不足に伴う掛金の拠出〕
×
第64条〔積立上限額を超える場合の掛金の控除〕
×
第65条〔事業主の積立金の管理及び運用に関する契約〕
×
第66条〔基金の積立金の運用に関する契約〕
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第67条〔積立金の運用〕
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第68条〔政令への委任〕
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