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給63条〔積立不足に伴う掛金の拠出〕
事業主は,第61条の規定による計算の結果,積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には,当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を,厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。
【関連条文】
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積立金の積立・運用
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第59条〔積立金の積立〕
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第60条〔積立金の額〕
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第61条〔決算における責任準備金の額等の計算〕
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第62条〔積立不足に伴う掛金の再計算〕
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第63条〔積立不足に伴う掛金の拠出〕
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第64条〔積立上限額を超える場合の掛金の控除〕
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第65条〔事業主の積立金の管理及び運用に関する契約〕
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第66条〔基金の積立金の運用に関する契約〕
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第67条〔積立金の運用〕
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第68条〔政令への委任〕
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