1 事業主等は,毎事業年度の決算において,積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には,当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を,第55条第3項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において,当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは,当該事業主等に係る掛金については,同条第1項の規定は,適用しない。
2 積立上限額は,当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として,厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。