甲の罪責についての次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 甲は,乙から,乙がA大学の入学試験を受けるに当たり,いわゆる替え玉になって受験してほしい旨依頼されてこれを引き受け,乙に成り済ましてA大学の入学試験を受け,乙名義で答案を作成して提出した。大学の入学試験の答案は,私文書偽造罪の客体になるが,甲は作成名義人乙に依頼されて乙名義で答案を作成したのであるから,甲には有印私文書偽造罪は成立しない。

 甲は,運転免許証を持っていなかったが,身分証明書として利用しようと考え,某県公安委員会が発行した乙の運転免許証の写真を甲の写真に変えた。他人の運転免許証の写真を自己のものに変えることは,文書の本質的部分に変更を加えるものであるから,運転免許証の他の部分に変更を加えていなくても,甲には有印公文書偽造罪が成立する。

 甲は,外国籍の女性乙に長期滞在資格を取得させるため婚姻を偽装しようと考え,甲を夫とし乙を妻として婚姻する旨の内容虚偽の婚姻届を作成し,情を知らない市役所の係員に提出した。同係員は,同婚姻届を受理し,甲の戸籍の原本として用いられる電磁的記録に甲と乙が婚姻した旨の記録をし,これを同市役所の事務処理に用いられる状態においた。甲は,公務員に対し虚偽の申立てをして,権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせ,原本としての用に供したのであるから,甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪が成立する。

 医師である甲は,乙に依頼され,同人が保険会社に提出する診断書に,同人が肺結核に罹患した事実はないのに,同人が肺結核に罹患している旨記載した。医師である甲が,保険会社に提出する診断書に虚偽の記載をしたのであるから,甲には虚偽診断書作成罪が成立する。

 甲は,乙に100万円を貸したが,乙が甲に借用証を渡さなかったので,乙が返済しなかった場合に証拠として使おうと考え,乙に無断で乙の氏名を記載し,乙名義の100万円の借用証を作成した。文書の内容が真実であるから,甲には有印私文書偽造罪は成立しない。

 正 解 
平20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20