刑法第38条3項本文は「法律ヲ知ラサルヲ以テ罪ヲ犯ス意ナシト為スコトヲ得ス」と規定している。この規定の意味に関して次の記述中,正しいものはどれか。

 故意の責任を問うためには違法性の認識が必要だとする見解に立てば,この規定は刑罰法規の認識について規定したものだと解釈せざるを得なくなる。

 故意の責任を問うためには,違法性の認識の可能性で足りるとする見解に立てば,この規定は刑罰法視の認識について規定したものだと解釈せざるを得なくなる。

 故意の責任を問うためには,違法性の認識について過失があれば足りるとする見解に立てば,この規定は刑罰法規の認識について規定したものだと解釈せざるを得なくなる。

 故意の責任を問うためには,違法性の認識の可能性も必要でないとする見解に立てば,この規定は,刑罰法規の認識について規定したものだと解釈せざるを得なくなる。

 正 解   
昭和41 11 15 18 24 27 30 32 37 39 41 43 46 49 51 57 59 60
昭和40 11 15 18 24 27 30 32 35 37 39 43 46 49 51 55 57 59