甲は自己所有の自動車に盗難保険をかけてあることを利用し,保険会社をだまして保険金を騙取することを企てた。保険金を受けとるためには警察署の盗難証明書が必要であるので甲は「自動車を何人かに盗まれた」旨の盗難届けを提出し,次いで,「自動車が盗難にあったことを証明願います」旨の盗難証明書下付願を出した。警察署長乙は盗難証明書下付願に「右のとおり証明する」旨記載し記名捺印し交付した。甲は盗難証明書を保険会社に提出する以前に発覚し逮捕された。甲の刑事責任として正しいものはどれか。

 保険金を騙取しようとしたのであるから詐欺未遂罪

 「何人かによって自動車が盗まれた」旨の盗難届をA署に提出したのであるから誣告罪

 「何人かによって自動車が盗まれた」と盗難届をA署に提出したのであるから私文書偽造罪,何行使罪

 A署長ををして「盗難を証明する」と書かせたのであるから公文書有形偽造罪の間接正犯

 A署長をして「盗難を証明する」と書かせたのであるから公正証書原本不実記載罪

 正 解 
昭和40 11 15 18 24 27 30 32 35 37 39 43 46 49 51 55 57 59
昭和39 11 14 15 19 23 25 28 31 34 36 40 42 45 47 50 53 56