甲乙は共謀し,甲は丙に暴行・脅迫を加え乙は丙所有の財物を奪取することに分担を決めた。甲乙は丙宅に侵入し,甲は丙に暴行を加えたところ,丙が騒ぎ出したので急に殺意を生じ丙の首をしめたが果たせず傷を負わせたに止まった。
 乙は甲がまさかそのようなことをするとは夢にも思っていなかった。この場合,乙の刑事責任について強盗殺人罪の未遂でも強盗罪でもなく強盗致傷罪にあたるとした判例がある。この判例の立場と矛盾する考えはどれか。ただし,住居侵入の点は除く。

 結果的加重犯により発生した結果については結果発生の予見がなくても共犯者の1人は責任を負う。

 重い罪に当たるべき行為をしたのに,行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は,その重い罪によって処断することはできない。

 強盗致傷罪は,傷害の故意があってもなくても強盗致傷罪になる。

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 正 解   
昭和40 11 15 18 24 27 30 32 35 37 39 43 46 49 51 55 57 59
昭和39 11 14 15 19 23 25 28 31 34 36 40 42 45 47 50 53 56