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◎
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日本国との平和条約第14条(a)2(1)によれば,戦時中日本占領軍の支記下にあった日本国民の在外財産処分は,連合国軍の自由に委ねられるとされている。この場合,その条約の条項による日本国民の在外資産の喪失に対して,日本国には補償義務はないとする最高裁判所の見解に適合するものはどれか。 |
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1
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外国にある日本国民の財産には,日本国の統治権が及ばないものであり,その処分は連合国軍の自由に委ねられるから,そもそも日本国憲法29条3項による損失補償の対象たり得ない。 |
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2
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賠償するか否かは,当該条約によって定められるべきものであるが,この条約には賠償をする旨の条項が存在しないから,日本国は賠償義務を負わない。 |
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3
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在外財産喪失は,一種の戦争賠償であり,日本国がその賠償義務を負うが,日本国憲法29条3項は経過綱領的な規定であり,賠償に関する具体的な法律が定められていない以上,日本国は29条3項による賠償義務を負わない。 |
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4
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日本国は,これらの日本国民に対して喪失財産交付金(給付金)を支給してその義務を果したのだから,賠償義務を負わない。 |
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5
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平和条約の当該条項は,外交保護特権を行使しないとするもので,一種の戦争損害として不可避的な止むを得ないものとして,国民がひとしく受忍すべきものであり,日本国憲法29条3項によって補償請求をなし得ない。 |
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正 解 5 |
| 昭和45年 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 35 | 41 | 44 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 |
| 昭和44年 | 3 | 8 | 11 | 16 | 19 | 20 | 23 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 43 | 45 | 48 | 49 | 53 | 54 | 60 |