参政権に関する次の記述のうち,誤りはどれか。

 日本国憲法が直接規定する国民または住民の参政の機会は,(イ)国会議員の選挙,(ロ)地方公共団体の長,その議会の議員および法律の定めるその他の吏員の選挙,(ハ)一つの地方公共団体のみに適用される特別法に対する住民の同意,(ニ)憲法改正における国民の承認,の四つの他にもある。

 主権在民を徹底している民主主義憲法の下では,国防その他国の重要事項についての法律の成立を国民投票にゆだねることは,当然に許される。

 憲法改正手続において国民投票制を探ることは,硬性憲法を採用する民主主義諸国家に共通のことであるとはいえない。

 地方公共団体において,選挙された議員ではなく,選挙権をもつ住民全員によって組織された議事機関を設けても現憲法に反しない。

 皇族については,現在までのところ,(1)の参政権は認められていない。

 正 解   
昭和45年 10 13 20 22 24 29 32 34 35 41 44 45 49 53 56 60
昭和44年 11 16 19 20 23 30 32 33 35 36 39 43 45 48 49 53 54 60