刑事手続に関する次の記述のうち,最高裁判所の判例の趣旨に適合するものはどれか。

 捜索押収令状の捜索押収の場所の記載に誤記があった以上,この令状にもとづく押収物については,たとえ裁判所の証拠調があったとしても,これを有罪の証拠とすることはできない。

 逮捕の際,犯人に対して警察官の暴行,陵虐の行為があったとしても,それにもとづく公訴提起の手続が直ちに憲法第31条に違反するとして無効となる訳ではない。

 憲法37条3項は「刑事被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる」旨定めているが,被告人の署名のない弁護人選任届であっても,その弁護人選任届が明らかにその被告人により作成されたものと認められる場合には,その弁護人選任届を有効としなければならない。

 刑事被告人は憲法37条3項によって,弁護人を選任する権利を認められており被告人が自らこれを依頼することができないときは,国で付することになっているので裁判所は審理を開始する前にその旨を具体的に説明しなければならず,もし弁護人選任権が告知されなかった場合には憲法34条に違反し違憲である。

 憲法38条1項は「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定しているから,被告人は刑事事件において自己に不利益なる場合に,供述を拒否できるのはもちろん,それ以外にもおよそ法律上何等かの不利益となる場合にはそれに関する供述を拒否できると解さざるを得ない。

 正 解   
昭和45年 10 13 20 22 24 29 32 34 35 41 44 45 49 53 56 60
昭和44年 11 16 19 20 23 30 32 33 35 36 39 43 45 48 49 53 54 60