附属建物に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 居宅が附属建物として登記されている主たる建物を取り壊し,同じ場所に再び利用上主たる建物である居宅を新築した場合において,従来附属建物であった居宅を新築した居宅の附属建物とする登記の申請は,従来附属建物であった居宅を主たる建物に変更する登記をした後でなければ,することができない。
 登記された軽量鉄骨造2階建の居宅を主たる建物として鉄筋コンクリート造地下1階建の車庫を新築した場合において,建物の表示の変更の登記をするときは,その申請書には,建物図面を添付することを要しない。
 所有権の登記のない甲建物から分割した乙建物を所有権の登記のある丙建物に合併する場合には,乙建物につき所有権の登記を経なければ,合併の登記をすることができない。
 所有権の登記のある甲建物を主たる建物として附属建物の新築の登記がしてある場合において,その附属建物を分割して乙建物としたときは,乙建物の登記用紙の甲区事項欄には,「所有権保存 所有者(住所・氏名) 年月日分割により登記」と記載される。
 所有権の登記のある甲建物を主たる建物として附属建物を新築する場合において,不動産工事の先取特権保存の登記をするには,甲建物の登記用紙の表題部に新築する附属建物を表示し,かつ,その建物の種類,構造及び床面積は,設計書による旨を記載する。
 正 解   
平成3年 10 11 12 13 14 15
平成2年 10 11 12 13 14 15