共同担保目録に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 抵当権設定の登記のある甲地を分割して,その一部を乙地とする分筆の登記を申請する場合において,分割前の甲地が2個の同順位の抵当権の目的となっているときは,申請書に共同担保目録2通を添付することを要する。
 抵当権設定の登記のある甲建物からその附属建物を分割してこれを乙建物とする登記の申請書に,乙建物につき抵当権の消滅を承諾した旨の抵当権の登記名義人の承諾書が添付される場合には,分割前の甲建物が他の土地と共に抵当権の目的となっているときであっても,共同担保目録を添付することを要しない。
 土地の権利と共に抵当権設定の登記のある建物を初めて区分する登記を申請する場合において,その抵当権が区分後の各建物に存続し,かつ,共同担保である土地の権利が敷地権となったときには,区分した各建物につき敷地権の表示をした共同担保目録を添付することを要する。
 根抵当権設定の仮登記のある甲地を分割して,その一部を乙地とする分筆の登記を申請する場合には,申請書に共同担保目録を添付することを要する。
 数筆の土地が敷地権の目的となっている区分建物の滅失の登記を申請する場合において,その建物につき建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるときは,申請書に共同担保目録を添付することを要する。
 正 解   
平成3年 10 11 12 13 14 15
平成2年 10 11 12 13 14 15