表示の登記をすることができる建物に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 鉄道の線路上に築造された鉄筋コンクリートによる人工地盤上に構築した鉄道駅舎及び店舗ビルは,建物として表示の登記をすることができる。
 港湾の永久的な建造物である桟橋上に築造された屋根及び周壁を有する旅客ターミナルで,店舗,事務所及び旅客の待合室などの用に供されているものは,建物として表示の登記をすることができる。
 空間に築造された機械上に建築した作業所は,地上に基脚を有し,又は支柱を施しているものであっても,建物として表示の登記をすることができない。
 骨組みの部分は鉄材が使用されている強固な建造物であっても,屋根及び周壁に当たる部分がビニールで覆われているにすぎない,いわゆるビニールハウスは,建物として表示の登記をすることができない。
 丸太杭の上に土台を置いて基礎とし,これをかすがいで固定した組立式プレハブ造の建設工事現場作業員詰所は,建物として表示の登記をすることができない。
 正 解   
平成3年 10 11 12 13 14 15
平成2年 10 11 12 13 14 15