附属建物に関する登記についての次の記述中,誤っているものはどれか。
 附属建物の床面積の変更の登記をするには,最後に記載されている附属建物の表示の欄の次行に変更後の床面積のみを記載し,変更前の床面積の表示を朱抹する。
 建物の所有者は,効用上一体として利用される状態にはない数棟の建物のうち,1棟を主たる建物とし,他を附属建物として建物の表示の登記を申請することができない。
 主たる建物と附属建物が別棟の区分建物である場合には,附属建物の表示欄の構造欄に,附属建物の属する1棟の建物の所在,構造,床面積及び建物の番号があるときは,その番号をも記載する。
 主たる建物の敷地の地番と附属建物の敷地の地番が異なる建物の所在を記載する場合においては,附属建物の床面積が主たる建物の床面積より大きいときでも,主たる建物の敷地の地番を先に記載する。
 主たる建物と附属建物が同時に新築された建物の表示の登記をするには,附属建物の表示欄の原因及び日付欄を記載することを要しない。
 正 解   
平成2年 10 11 12 13 14 15
平成元年 10 11 12 13 14 15