建物の家屋番号の定め方の原則に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する建物の登記をする場合には,敷地の地番に弐,参の支号を付した番号をもって定める。
 建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には,主たる建物又は床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。
 建物が固定した浮船を利用したものである場合には,その建物に最も近い土地の地番と同一の番号をもって定める。
 1筆の土地の上に1個の建物が存在する場合において,敷地の地番が支号の付されたものであるときは,その支号の付された地番と同一の番号をもって定める。
 建物の合併の登記をする場合には,合併前の建物の家屋番号中上位のものをもって合併後の家屋番号とする。
 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15
昭和63年 10 11 12 13 14 15