登記の申請書に添付する土地の所在図及び地積の測量図に関する次の記述中,誤っているものはどれか。(改)
 地積の測量図の縮尺がその土地について作製すべき土地の所在図の縮尺と同一であるときは,地積の測量図をもって土地の所在図を兼ねさせることができる。
 土地の所在図の誤差の限度は,その土地について不動産登記法第17条の地図が存しない場合には,同地図を作製する場合の誤差の限度と同一の精度区分による。
 地積の測量図に記載すべき境界標がない場合には,境界標の表示に代えてその土地の適宜の筆界点と近傍の恒久的地物との距離,角度等の位置関係を記載しなければならない。
 村落・農耕地域においては,原則として,地積の測量図は250分の1又は500分の1の縮尺により,土地の所在図は500分の1又は1000分の1の縮尺により作製する。
 土地の所在図に記載すべき申請人が多数のため申請人欄に全員の署名又は記名押印ができない場合は,図面の余白に申請人と記載して署名又は記名押印すれば足りる。
 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15
昭和63年 10 11 12 13 14 15