登記の申請書に添付する建物図面及び各階平面図に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 主たる建物について,従前,各階平面図を提出している場合において,附属建物の新築により建物の表示の変更の登記の申請書に添付する各階平面図は,新築に係る附属建物のみのもので差し支えない。
 改築により建物の床面積を変えずに形状のみを変更した場合においては,建物の表示の変更の登記の申請並びに建物図面及び各階平面図の変更の申出をしなければならない。
 建物の種類の変更の登記を申請する場合において,その建物について,従前,建物図面及び各階平面図を提出していないときは,登記の申請書に,これらの図面を添付することを要する。
 建物図面及び各階平面図は,複写機によって作製することができる。
 1棟の建物の中央部に隔壁を設けて,2つの区分建物とする場合にする建物の区分の登記の申請書には,区分後の建物図面及び各階平面図を添付することを要しない。
 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15
昭和63年 10 11 12 13 14 15