土地の地積に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 地目が公衆用道路である土地の地積が10.999平方メートルとある場合は,この土地の表示の登記の申請書に記載する地積は,「10平方メートル」と記載しなければならない。
 分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と,分筆後の地積とが異なるときは,地積の更正の登記を申請しなければならない。
 田から宅地への地目の変更の登記を申請する場合の地積は,既に登記所に提出されている当該土地の地積の測量図に基づいて,1平方メートル未満の端数を記載して差し支えない。
 分筆の登記を申請する場合において,求積及びその方法を明らかにしない土地の地積は,分筆前の土地の地積から求積をした土地の地積で不動産登記法施行令第4条に定める端数整理を行う前の数値を差引計算して求めなければならない。
 土地の表示に関する登記の申請書に記載した地積と登記官の実地調査の結果による地積の差が一定の範囲内であるときは,申請書に記載した地積を相当と認めて差し支えない。
 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15
昭和63年 10 11 12 13 14 15