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◎
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次に掲げる登記のうち,所有権に関する登記の手続によらなければすることができないものはどれか。
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1
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表題部に記載されている所有者甲が死亡し,その相続人のあることが明らかでない場合に,これを「亡甲相続財産」名義にする登記
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2
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甲及び乙共有の建物について,誤って表題部に丙が所有者として記載されている場合に,これを甲及び乙に更正する登記
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3
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表題部に所有者として記載されている所有者甲山乙子の氏が,婚姻により丙野となった場合において,その氏名を丙野乙子に変更する登記
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4
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表題部に所有者として記載されている甲株式会社が乙株式会社に合併した場合に,その名義を乙株式会社とする登記
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5
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表題部に所有者として甲及び乙が表示され,その持分がそれぞれ2分の1と記載されている場合に,その持分を甲3分の1,乙3分の2と更正する登記
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正 解 4
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| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和62年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |