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◎
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A地とB地には,同一の債権を担保する抵当権が設定されており,それぞれその旨の登記がされている。この場合に関する次の記述中,正しいものはどれか。
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1
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A地には承役地についてする地役権の登記があるが,B地にはその登記がない場合に,A地をB地に合併する余地はない。
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2
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A地の所有権の登記名義人は甲, B地のそれは乙である場合,甲がA地の分筆の登記を申請するときは,申請書に乙の承諾書を添付しなければならない。
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3
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A地を分割してその一部をC地とする分筆の登記を申請する場合において,申請書に抵当権の登記名義人がC地に関してその権利の消滅を承諾したことを証する書面を添付したときは,共同担保目録を添付することを要しない。
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4
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A地の抵当権の登記とB地のそれとは,受付番号は異なるが,登記原因及びその日付が同一である場合には,A地とB地との合併は妨げられない。
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5
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A地は甲登記所の管轄,B地は乙登記所の管轄に属する場合において,A地の分筆の登記を申請するときは,分割後の数筆の土地に抵当権が存続するか否かにかかわらず,申請書に共同担保目録2通を添付しなければならない。
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正 解 3
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| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和62年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |