登記所の管轄等に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 甲・乙両登記所の管轄区域にまたがって新築された建物の表示の登記の申請は,床面積の占める割合の多い部分の存在する土地を管轄する登記所にしなければならない。
 甲登記所の管轄区域内に在った建物を乙登記所の管轄区域内に曳行移転した場合における建物の表示の変更の登記の申請は,甲・乙いずれの登記所にしても差し支えない。
 甲登記所の管轄に属する建物を乙登記所の管轄に属する建物に合併する登記の申請は,甲・乙いずれの登記所にしても差し支えない。
 公有水面埋立地についての表示の登記の申請は,当該土地に最も近い土地の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
 甲登記所の管轄区域に在る主たる建物が滅失したため,乙登記所の管轄区域内に在るその附属建物を主たる建物とする表示の変更の登記の申請は,乙登記所にしなければならない。
 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15
昭和62年 10 11 12 13 14 15