建物の表示に関する登記に関する次の記述中,正しいものはどれか。(改)
 既登記で所有者を同じくする甲建物と乙建物との間を増築して1個の建物とした場合には,合体による建物の表示の登記及び合体前の建物(甲・乙両建物)の表示の登記の抹消の申請を,同一の申請書でしなければならない。
 建物の表題部の所有者の持分の変更の登記は,持分の変更をすべき他の共有者の承諾書を添付して,共有者の1人から申請することができる。
 2個の附属建物を有する主たる建物が滅失した場合の表示の変更の登記において,符号1の附属建物を主たる建物に変更したときは,符号2の附属建物の符号を1に変更しなければならない。
 附属建物を主たる建物から分割する登記を申請する場合には,建物図面を添付することが必要であるが,各階平面図を添付することを要しない。
 新築された区分建物につき所有者の変更があったときは,新所有者は,所有権を取得した日から1カ月以内に建物の表示の登記を申請しなければならない。
 正 解   
平成元年 10 11 12 13 14 15
昭和63年 10 11 12 13 14 15