建物の各階平面図に関する次の記述中,誤っているものはどれか。(改)
 建物の表示の登記,建物の分割・区分・合併の登記等建物の表示に関する登記のほか,判決により未登記建物の所有権を証する者が所有権保存の登記を申請する場合にも,各階平面図を添付することを要する。
 各階平面図には,各階の位置,形状,床面積を明確にするほか,主たる建物及び附属建物の別,附属建物の符号,作製年月日,縮尺を記載し,申請人及び作製者が署名又は記名押印しなければならない。
 各階平面図は1個の建物ごとに作製することを要し,建物が2階建以上であるときは,各階が同型である場合を除き,その階の位置を明らかにするため1階部分の形状をも記載しなければならない。
 区分建物の各階平面図において,建物内に柱状に凹凸がある場合は,本来の壁面を延長した線で囲まれた部分を図示し,これにより床面積を計算する。
 階層的に区分した建物でその区分建物が2階以上のときの各階平面図には,その区分建物が何階にあるかを示すため「建物の存する部分3階,4階」のような記載をすることを要する。
 正 解   
平成2年 10 11 12 13 14 15
平成元年 10 11 12 13 14 15