土地の分筆の登記の申請に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 地役権の登記がされた承役地の分筆の登記の申請書に地役権図面を添付すべき場合において,その要役地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは,その登記所の数に応じた地役権図面を添付することを要する。
 被相続人名義で登記されていた土地の分筆の登記は,相続の登記をした後でなければ,申請することができない。
 1筆の土地の一部に地役権の存する土地を,地役権の存する部分と存しない部分とに分割する分筆の登記の申請書には,地役権図面を添付することを要する。
 地積の更正の登記と分筆の登記とを同時に申請する場合において,地積の更正の登記の申請書に添付する地積測量図は,分筆の登記の申請書に添付するものが分筆後の各筆を求積したものであれば,その図面を援用することができる。
 抵当権設定の登記がある土地について,分割後の土地の一方に関し抵当権の消滅につき抵当権者の承諾書を添付してされた申請に基づき分筆の登記が完了した場合は,その後,分筆の登記の申請に錯誤があることを発見したときでも,分筆錯誤を原因として分筆の登記の抹消を申請することができない。
 正 解   
平成2年 10 11 12 13 14 15
平成元年 10 11 12 13 14 15