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◎
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区分所有建物等の登記に関する次の記述中,正しいものはどれか。
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1
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所有権以外の権利に関する登記がされている建物については,共用部分である旨の登記をすることができない。
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2
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団地共用部分である旨の登記がされている建物については,建物の区分の登記をすることができない。
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3
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団地共用部分である旨の登記を申請する場合には,団地共用部分を共用すべき者の住所及び氏名を申請書に記載しなければならない。
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4
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共用部分である旨の登記がされている区分建物について,共用部分と定めた規約を廃止したときは,区分建物の表示の登記を申請しなければならない。
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5
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数個の専有部分に通ずる階段室であっても,構造上区分所有者の一部の者のみの共有に供されるべき建物の部分は,専有部分とする旨を定めた規約を証する書面を添付すれば,区分建物として建物の表示の登記を申請することができる。
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正 解 4
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| 平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |