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◎
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表示に関する登記に関する次の記述中,正しいものはどれか。
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1
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所有者の意思にかかわらず,効用上一体として利用される状態にある2棟の建物は,1個の建物として取り扱われる。
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2
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1棟の建物が数個の専有部分に区分され,その所有者が同一であるときは,その所有者の意思に反しない限り,1棟の建物の全部又は隣接する数個の部分は,1個の建物として取り扱われる。
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3
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共用部分たる旨の登記を申請する場合には,所有権以外の権利に関する登記がされているときであっても,その登記名義人の承諾書を添付することを要しない。
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4
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共用部分たる旨の登記のされている建物の表示の変更の登記の申請は,区分所有者の1人からすることができる。
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5
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共用部分たる旨の登記のされている建物については,申請人の所有権を証する書面を添付して建物の分割,区分又は合併の登記を申請することができる。
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正 解 2
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| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |