◎
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建物の滅失の登記に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
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1
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規約により共用部分とされ,その旨の登記がされた建物について,建物の滅失の登記の申請をする場合には,申請書に,申請人が当該建物の所有者であったことを証する書面を添付しなければならない。
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2
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建物の滅失の登記の錯誤により,登記用紙を回復するには,登記簿の滅失の場合に準じて,法務大臣が告示において定めた期間内に滅失回復の登記の申請をしなければならない。
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3
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附属建物のみを取り壊し,その滅失の登記がされたが,その登記原因の日付である取壊しの日付が誤っていた場合には,その日付を更正することができる。
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4
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附属建物のある主たる建物のみが取り壊され,残った附属建物が他の建物の附属建物として,効用上一体として利用される関係にあるときは,建物の分割・合併の登記を同一の申請書で申請し,その後,滅失した主たる建物の滅失の登記を申請することができる。
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5
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敷地権の表示の登記がされ,その後に抵当権設定の登記がされている建物について滅失の登記の申請がされた場合において,敷地権の目的であった土地についての当該抵当権の消滅の承諾書が添付されているときは,建物の登記簿に,その土地につき当該抵当権が消滅した旨の登記がされる。
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正 解 2
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平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |