登記所の管轄に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 登記所の管轄区域は行政区画を基準として法務大臣が定めているので,その管轄の定めが変更されない限り,特定の土地の管轄登記所が変更されることはない。
 新築した建物が数個の登記所の管轄区域にまたがって所在するときは,あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした後でなければ,建物の表示の登記の申請をすることはできない。
 A登記所の管轄に属する既登記の建物を曳行してB登記所の管轄区域に移動させた場合には,B登記所が管轄登記所であるから,建物の所在の変更の登記の申請をA登記所にすることはできない。
 A登記所の管轄に属する既登記の建物にB登記所の管轄に属する既登記の建物を附属建物として合併する場合には,A登記所には合併の登記を,B登記所には滅失の登記を申請する。
 A登記所の管轄に属する既登記の建物に附属建物を新築した場合には,附属建物がB登記所の管轄に属するときであっても,附属建物の新築の登記は,A登記所に申請する。
 正 解   
平成4年 10 11 12 13 14 15
平成3年 10 11 12 13 14 15