建物の合体及び分棟による登記に関する次の記述中,誤っているものはどれか。(改)
 1用紙に登記された主たる建物と附属建物とを合体した場合には,主たるものについて「附属建物合体」又は「増築及び附属建物合体」を,附属建物について「主たる建物に合体」を登記原因とする表示の変更の登記を申請すればよい。
 1用紙に登記された2棟の附属建物が合体して1棟の附属建物となった場合には,いずれか一方の附属建物について「附属建物合体」又は「増築及び附属建物合体」を登記原因とする床面積の増加の登記をし,他の附属建物については「附属建物に合体」を登記原因として,その表示を朱抹する。
 各別に登記された2棟の建物を曳行の上,合体して1棟の建物とした場合には,「何番と合体」を登記原因として合体前の建物の表示の登記の抹消と,「何番,何番を合体」を登記原因として合体後の建物につき建物の表示の登記を,同一の申請書により申請しなければならない。
 既登記の1棟の建物を数棟の建物に分棟した場合には,「分棟」を登記原因とする分棟前の建物の床面積の減少の登記と,分割の登記を同一の申請書により申請することができる。
 第三者が権原によって他人の建物に増築をし,その増築部分が区分建物の要件を満たしている場合には,既存の建物については,「合体」を登記原因とする建物の滅失の登記をし,その後に既存の建物及び増築部分について区分建物の表示の登記をしなければならない。
 正 解   
平成4年 10 11 12 13 14 15
平成3年 10 11 12 13 14 15