官公署が行う表示に関する登記の嘱託に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 A省名義の1筆の土地の一部がB省に,その残りがC省に所管換えされた場合に,登記名義人の表示の変更の登記を嘱託するには,あらかじめ分筆の登記をする必要があるが,この分筆の登記の嘱託は,B省又はC省の一方からすることができる。
 官有の土地について,官庁が合筆の登記を嘱託する場合には,登記済証の添付を省略することができる。
 数筆の土地を買収した官公署は,被買収者の承諾書及び印鑑証明書を添付して,被買収者に代位して合筆の登記を嘱託することができる。
 1筆の土地の一部を買収した官公署が,被買収者に代位して分筆の登記を嘱託する場合に添付する代位原因証書においては,買収に係る土地の部分が客観的に特定されていることを要する。
 官有の建物について,官庁が表示の登記の嘱託をする場合には,住所を証する書面及び所有権を証する書面の添付を要しない。
 正 解   
平成4年 10 11 12 13 14 15
平成3年 10 11 12 13 14 15