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◎
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区分建物の敷地権に関する次の記述中,正しいものはどれか。
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1
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敷地権の表示の登記がある建物を主たる建物,敷地権の表示の登記がない建物を附属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。
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2
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敷地権の表示の登記がある建物については,規約による共用部分たる旨の登記は,申請することができない。
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3
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最初に建物の専有部分を共有する甲及び乙が,登記してある敷地利用権を共有する場合において,敷地権がない区分建物の表示の登記を申請するには,申請書に分離処分可能規約を証する書面を添付することを要するが,この書面は,甲及び乙の合意により規約を設定した合意書であれば足り,規約を設定した公正証書であることを要しない。
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4
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敷地権の目的である土地の分筆により,建物の存しない土地となったものについては,法律上規約で建物の敷地と定めたものとみなされるので,その土地を専有部分と分離して処分するには,規約に分離処分をすることができる旨の定めがなければならない。
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5
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敷地権の目的である土地の表示は,1棟の建物の表題部中「敷地権の目的たる土地の表示」欄にされるので,専有部分の建物の表題部には,その土地の表示に関して何らの記載もされない。
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正 解 4
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| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |