不動産登記法第17条に規定する地図(以下「地図」という)及び地積の測量図に関する次の記述中,正しいものはいくつあるか。
 地図の縮尺は,原則として500分の1であるが,山林・原野地域については,1000分の1又は2500分の1を原則とするものとされている。
 市街地地域及びその周辺の地域において地図を作製するための地積測定における誤差の限度は,おおむね国土調査法施行令別表第五に掲げる精度区分甲三までとされている。
 地図の備付けのない山林・原野地域における地積の測量図の誤差の限度は,おおむね国土調査法施行令別表第五に掲げる精度区分乙二までとされている。
 村落・農耕地域については,地図の誤差の限度は,おおむね国土調査法施行令別表第五に掲げる精度区分乙一までとされているから,備え付けられている地図の誤差の限度が甲三であっても,地積の測量図の誤差の限度は,乙一までである。
 市街地地域における地積の測量図の縮尺は,原則として100分の1又は250分の1であり,地図の縮尺は,原則として250分の1又は500分の1とされている。
 1 1個     22個     3 3個     4 4個     5 5個
平成4年 10 11 12 13 14 15
平成3年 10 11 12 13 14 15