登記の申請書に添付する建物図面及び各階平面図に関する次の記述中,正しいものはいくつあるか。
 建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について,附属建物の滅失を原因として表示の変更の登記を申請する場合,申請書に新たな建物図面及び各階平面図の添付は要しない。
 建物の種類を事務所から居宅に変更する登記の申請をする場合,登記所に建物図面及び各階平面図が提出されていないときは,登記の申請書に,これらの図面の添付を要する。
 附属建物を主たる建物から分割する登記の申請をする場合には,建物図面を添付することが必要であるが,各階平面図の添付は要しない。
 1棟の建物に隔壁を設けて,2個の区分建物にした場合の建物の区分の登記申請書には,区分後の建物図面の添付を要するが,各階平面図の添付は要しない。
 各階平面図には,主たる建物及び附属建物の別,附属建物の符号,縮尺,作製年月日,各階の位置,形状,床面積を明確にし,申請人及び作製者が署名捺印しなければならないが,建物の周囲の長さの記載は必ずしも必要ではない。
 11個      2 2個      3 3個      4 4個      5 5個
平成5年 10 11 12 13 14 15
平成4年 10 11 12 13 14 15