次の記述のうち,登記の申請の却下事由に該当するものはいくつあるか。
 不動産の所在地を管轄する登記所が遠隔地にあったため,郵送で分筆の登記の申請をした。
 登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合において,登記官のした照会に対し,農業委員会から原状回復命令が発せられている旨の回答があった。
 分筆の登記の申請がされた場合において,登記官が実地調査をしたところ,隣接地との境界について,隣接地の所有者との間で主張の相違があり,境界を確認するに至らなかった。
 所有権の登記名義人が同一である2筆の土地のうち1筆の土地の登記名義人の住所の表示が住所移転前のものである場合に,登記名義人の表示の変更の登記をしないまま,住所移転を証する住民票の写しを申請書に添付して,合筆の登記の申請をした。
 2名の共有者が2分の1ずつの持分割合で共有している新築建物につき,共有者の持分を申請書に記載しないで,建物の表示の登記の申請をした。
 1 0個     2 1個     3 2個     4 3個     54個
平成6年 10 11 12 13 14 15
平成5年 10 11 12 13 14 15