|
◎
|
次の記述のうち,登記の申請の却下事由に該当するものはいくつあるか。
-
(0604) 【却下事由】
-
**
-
*
| 《登記の有効要件》 |
(1) 管 轄 → 公示の場所 |
申請すべき登記所(管轄)管轄 (1502) |
|
(2) 登記事件 → 登記事項 |
土地(所在,地番,地目(1509) ,地積,持分(1217))
建物(所在,種類,構造,床面積(1519)) 建物の認定 |
《登記の受理要件》
Aグループ(申請主義関係) |
(3) 出頭主義 → 順位確定 |
申請義務と職権(郵送の可否)(1508)(1003) |
|
(4) 方 式 → 書面主義 |
|
| Bグループ(申請書との抵触関係) |
(5) 登記簿との抵触 → 不動産・権利の表示 |
−−− |
|
(6) 登記簿の連続性 → 義務者の表示 |
−−− |
|
(7) 原因証書との符合 → 実体関係 |
−−− |
| Cグループ(抵触以外) |
(8) 添付書類 → 形式審査主義 |
添付書類(添付の要否(1516) ,記載事項(1409),保存期間(1508) ) |
|
(9) 登録免許税 → 租税関係 |
登録免許税(非課税) |
| Dグループ(その他) |
(10)現地調査 → 表示登記 |
実地調査 |
|
(11)保証書 → 事前通知 |
保証書と保証人 |
*
-
**
|
|
ア
|
不動産の所在地を管轄する登記所が遠隔地にあったため,郵送で分筆の登記の申請をした。
-
却下されない。
(0604A) 《郵送》
不動産の所在地を管轄する登記所が遠隔地にあったため,郵送で分筆の登記の申請をした場合,受理される(法26条2項)。
|
|
イ
|
登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合において,登記官のした照会に対し,農業委員会から原状回復命令が発せられている旨の回答があった。
-
却下される。
(0604B) 《農地の地目変更》
登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合において,登記官のした照会に対し,農業委員会から原状回復命令が発せられている旨の回答があったときは,不登法49条10号で却下される。
|
|
ウ
|
分筆の登記の申請がされた場合において,登記官が実地調査をしたところ,隣接地との境界について,隣接地の所有者との間で主張の相違があり,境界を確認するに至らなかった。
-
却下される。
(0604C) 《境界未確定》
分筆の登記の申請がされた場合において,登記官が実地調査をしたところ,隣接地との境界について,隣接地の所有者との間で主張の相違があり,境界を確認するに至らなかったときは,不登法49条10号で却下される(昭38.1.21民甲129号回答)。
|
|
エ
|
所有権の登記名義人が同一である2筆の土地のうち1筆の土地の登記名義人の住所の表示が住所移転前のものである場合に,登記名義人の表示の変更の登記をしないまま,住所移転を証する住民票の写しを申請書に添付して,合筆の登記の申請をした。
-
却下される。
(0604D) 《合筆制限》
所有権の登記名義人が同一である2筆の土地のうち1筆の土地の登記名義人の住所の表示が住所移転前のものである場合に,登記名義人の表示の変更の登記をしないまま,住所移転を証する住民票の写しを申請書に添付して,合筆の登記申請をしたときは,不登法49条2号(?)で却下される。
|
|
オ
|
2名の共有者が2分の1ずつの持分割合で共有している新築建物につき,共有者の持分を申請書に記載しないで,建物の表示の登記の申請をした。
-
却下される。
(0604E) 《持分の記載》
2名の共有者が2分の1ずつの持分割合で共有している新築建物につき,共有者の持分を申請書に記載しないで,建物の表示の登記申請をしたときは,不登法49条4号で却下される(法39条)。
|
|
1 0個 2 1個 3 2個 4 3個 5○4個
|