登記所に備え付けられる不動産登記法第17条の地図又は建物所在図(以下「地図」又は「建物所在図」という)に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 国土調査法の規定により送付された地籍図は地図として備え付けることができるが,土地改良事業又は土地区画整理事業において作製された土地の所在図は,地図として備え付けることはできない。
 誰でも,手数料を納付すれば,地図又は建物所在図の写しの交付の申請をすることができる。
 地図の図郭線の交点には,近傍の恒久的地物からの距離及び角度を表示することとされている。
 地図を作製するために一筆地測量の誤差の限度は,国土調査法施行令別表第五に掲げる精度区分により,市街地地域については甲三まで,山林・原野地域については乙二までとされている。
 区分建物についての建物所在図には,建物の位置として,1棟の建物の位置のほか,各区分建物の位置をも表示することとされている。
 正 解   
平成6年 10 11 12 13 14 15
平成5年 10 11 12 13 14 15