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天井の高さ1・5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は, |
床面積に算入しないものとする。 |
(1519E) 《天井》 天井の高さが1.5メートル未満の屋階(特殊階)は,床面積に算入しないが,1室の一部の天井の高さが1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する(準則141条1号)。 |
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ただし,一室の一部が天井の高さ1・5メートル未満であっても, |
その部分は,当該一室の面積に算入するものとする。 |
(5209D) 《天井》 建物のうちの一室の一部に,天井の高さが1.5メートル未満のものがあるとき,その部分は,床面積に算入[する](準則141条1号但書)。
(1112C) 《天井》 一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分があっても,その部分は,その一室の床面積に算入する(準則141条1号但書)。 |
| J |
出窓は,その高さ1・5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り, |
床面積に算入するものとする。 |
(5309D) 《出窓》 建物の出窓は,その高さが1.5メートル以上のもので,その下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する(準則141条11号)(昭46.4.16民甲238号通知)。
(5411E) 《出窓》 高さ1メートルの出窓は,床面積に算入しない(準則141条11号)。
(6210E) 《出窓》 出窓は,その高さが1.5メートル以上のもので[その下部が床面と同一の高さにあるものに限り:×あれば],床面積に算入する。
(1112D) 《出窓》 出窓は,その下部が床面と同一の高さに[あっても],その高さが1.5メートル未満で[あれば],床面積に算入[しない](準則141条11号)。
(0207E) 《出窓》 出窓の下部が床面から0.20メートル高く,出窓の高さが1.80メートルある場合において,その出窓の部分は,床面積に算入しない。 |
| A |
停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は, |
その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算するものとする。 |
(5615E) 《上屋》 停車場の上屋を有する乗降場の床面積は,その上屋を占める部分の乗降場の面積により計算する(準則141条2号)。 |
| B |
野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は, |
屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算するものとする。 |
(5615D) 《観覧席》 野球場の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する(準則141条3号)。
(1519D) 《観覧席》 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する(準則141条3号。 |
| C |
地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は, |
壁又は柱等により区画された部分の面積により定めるものとする。 |
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ただし, |
常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。 |
(5411A) 《地下駐車場》 地下駐車場に通ずる階段で常時一番に開放されているものは,床面積に算入しない(準則141条4号)。
(6210A) 《地下駐車場》 地下駐車場内の常時一般に開放されている通路部分は,床面積に算入しない。
(1519A) 《地下駐車場》 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き,壁又は柱等で区画された部分の面積により定める(準則141条4号)。
(5615B) 《地下街》 地下街の建物の床面積は,常時一般に開放されている通路の部分の面積を[除いて:×を含めて]計算する(準則141条4号)。
(5813D) 《地下街》 地下街の建物の床面積は,壁又は柱等によって区画された部分の面積により定められる(準則141条4号)。 |
| D |
停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む)は, |
床面積に算入しないものとする。 |
(0207C) 《地下道設備》 停車場の地下道設備は,床面積に算入[しない]。 |
| E |
階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは, |
床を有するものとみなして各階の床面積に算入するものとする。 |
(6210D) 《階段室》 階段室は,各階の床面積に算入する。
(0207D) 《エレベーター室》 エレベーター室は,各階の床面積に算入する。
(0602D) 《エレベーター室》 エレベーター室の面積は,[各階の床面積に算入するものとする:×最下階を除き,床面積には算入しない]。
(1112A) 《エレベーター室》 エレベーター室は,1階の床面積に算入し,2階以上の床面積には算入[する](準則141条6号)。
(1519B) 《エレベーター室》 エレベーター室は,当該建物の[各階の:×最下位の階についてのみ,]床面積に算入する(準則141条6号)。
(5411B) 《展望室》 建物の屋上に建造されたエレベーター付展望室は,床面積に算入[する](準則136条1項,141条6号)。
(5411C) 《巻きげ室》 建物の屋上に建造されたエレベーターの巻上室は,天井の高さにかかわらず,床面積に算入しない(昭38.10.22民甲2933号通達)。
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| F |
建物に附属する屋外の階段は, |
床面積に算入しないものとする。 |
(1112B) 《屋外の階段》 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない(準則141条7号)。
(5411D) 《屋外の階段》 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない(準則141条7号)。 |
| G |
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は, |
上階の床面積に算入しないものとする。 |
(5209E) 《吹抜》 建物の一部が上階まで吹抜けになっている場合には,その吹抜けの部分は,上階の床面積には算入しない(準則141条8号)。
(5615A) 《吹抜》 建物の一部が上階まで吹抜けになっている場合には,その吹抜けの部分は,上階の床面積に算入しない(準則141条8号)。
(6210B) 《吹抜》 2階建の建物の一部が吹抜けになっている場合には,その吹抜部分は,2階の床面積に算入しない。
(1112E) 《吹抜》 建物の一部が2階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,2階の床面積に算入しない(準則141条8号)。 |
| I |
建物の内部に煙突,ダストシユートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む)には, |
その部分は各階の床面積に算入し,外側にあるときは算入しないものとする。 |
(0207B) 《煙突》 建物の内部にある煙突は,各階の床面積に算入する。
(6210C) 《ダストシュート》 建物の外側にあるダストシュートの部分は,床面積に算入しない。 |
| H |
柱,壁が傾斜している場合の床面積は, |
各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分によるものとする。 |
(5615C) 《傾斜》 柱,壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面積の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積により計算する(準則141条9号)。
(6011D) 《傾斜》 柱,壁が傾斜している建物の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
(1519C) 《傾斜》 柱,壁が傾斜している場合の床面積は,各階の[床面の接着する:×床面から1.5メートルの高さにおける]壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による(準則141条9号)。
(5209C) 《床の傾斜》 床が傾斜している建物の床面積は,壁その他の区画の中心線と床面との接する線に囲まれた[水平投射面積:×部分の面積]による(準則141条9号)。 |