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◎
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次の文章は,建物が合体した場合の登記手続に関するものである。文章中のAからEまでの括弧内に入れるべき適切な語句を下記語群の(ア)又は(イ)から選んだ場合の正しいものの組合せは,後記1から5までのうちのどれか。
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「主従の区別のない建物同士が合体して1個の建物となった場合には,主従の区別をつけることのできない数個の動産同士が(
A )した場合に関する民法第244条の規定を類推適用すべきことになるものと考えられる。
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そうだとすると,合体前の各建物の所有者は,(
A )の当時における各建物の( B )の割合に応じて合体の結果生じた1個の建物を共有し,
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合体前の建物を目的とする( C )等の権利があるときは,それらの権利は,その目的物であった合体前の建物に由来する合体後の建物の共有部分を目的とすることになるものと解され,このことは,合体前の各建物が同一人の所有に属する場合であって,その少なくとも一方が(
C )等の権利の目的となっているときにも,同様に当てはまるものと考えられる。
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この場合の登記手続においては,合体前の建物について(
C )等の権利に関する登記であって合体後の建物につき存続することとなるものが存するときは,その登記を表示するに足るべき事項を合体による建物の(
D )の登記の申請書に記載しなければならない。
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これを受けて,登記官は,合体後の建物につき存続することになる登記を,合体前の建物の登記の登記用紙から合体後の建物の登記用紙の相当区事項欄に(
E )すべきものとされている。」
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(語 群) A (ア)混和 ○(イ)附合 B ○(ア)価格 (イ)床面積 C (ア)賃借権 ○(イ)抵当権 D ○(ア)表示 (イ)表示の変更 E (ア)転写 ○(イ)移記 |
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A B C D E
1 (ア) (イ) (ア) (イ) (ア) 2 (ア) (ア) (イ) (ア) (イ) 3 (イ) (ア) (ア) (ア) (イ) 4 (イ) (イ) (ア) (イ) (ア) 5○(イ) (ア) (イ) (ア) (イ) |
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