次の対話は,不動産の表示に関する登記の申請書に添付すべき書面(以下「添付書面」という)の取扱いに関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次の1から5までの学生の解答のうち,誤っているものはどれか。
教授
 不動産の表示に関する登記を申請した者は,その添付書面を他の目的に使用するために還付(以下「原本還付」という)を請求することができますが,その請求は,どのように行うのですか。
学生1
 添付書面の原本と共に,申請人が「原本に相違なき旨」を記載した謄本を添付して,原本還付を請求することになります。
教授
 そのような方法による場合には,例えば,相続人からする登記のように添付書面が膨大な量となるものについては,不都合が生じることになりませんか。
学生2
 戸籍謄本等の相続を証明する書面については,相続関係説明図を添付することにより,原本還付を請求することができます。
教授
 原本還付の請求が許されない添付書面というものがありますか。
学生3
 保証書を添付して登記を申請する場合の保証人の印鑑の証明書及びその場合において保証人が他の登記所で登記を受けたものであるときに添付される登記簿謄本は,原本還付の請求ができません。
教授
 数箇の登記申請について,そのうち1箇の申請書についてだけ添付書面を添付すれば足りる場合がありますが,それは,どのような場合ですか。
学生4
 同一内容の書面を添付すべき数箇の登記申請を同一の登記所に同時に申請する場合です。
教授
 その場合,添付書面を添付しない申請書には何か記載が必要ですか。
学生5
 添付書面の名称を記載し,「前件添付」又は「後件添付」と記載して,添付書類を援用することとなります。
 正 解   
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