一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)の全部又は一部が滅失した場合における登記申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 建物の構造が「鉄骨造1階建」として登記されている甲区分建物が階層的かつ縦断的に区分された2階建の一棟の建物の1階部分に属している場合において,その2階部分のすべてが取り壊されて一棟の建物が平家建となったときは,甲区分建物の所有権の登記名義人は,構造・床面積変更による一棟の建物の表示の変更の登記及び構造変更による区分建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
 区分建物でない主たる建物に敷地権の表示の登記がされた区分建物が附属建物として登記されている場合において,その附属建物が滅失したときは,附属建物の滅失及び敷地権の表示の抹消による表示の変更の登記を申請しなければならない。
 規約による共用部分たる旨の登記がされている一棟の建物の一部を取り壊したことにより,主たる建物と附属建物の2棟の建物とする建物の表示の変更の登記は,区分所有者全員が申請しなければならない。
 建物が所在する土地(以下「法定敷地」という)数筆について敷地権の表示の登記がされている一棟の建物の共用部分の一部が滅失した場合において,当該一棟の建物の法定敷地の一部である一筆の土地に建物が所在しなくなったときは,一棟の建物の所在変更及び敷地権が敷地権でなくなったことによる表示の変更の登記を申請しなければならない。
 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物の2個からなる場合において,甲区分建物が滅失したときは,甲区分建物の滅失の登記の申請と同時に乙区分建物が非区分建物となった旨の建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
アイ    2 アウ     3 イエ     4 ウオ    5 エオ
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20