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◎
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次の対話は,互いに隣接するA所有の甲土地とB所有の乙土地との間の筆界が不動産登記法第17条に規定する地図(以下「地図」という)の筆界の形状と一致しない場合に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の回答のうち,判例の趣旨に照らして正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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| 教 授 |
甲土地及び乙土地がA所有の一筆の土地を分割したものであったときは,Aは,甲土地と乙土地との間の筆界の是正について,どのような手続をとることができますか。
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| 学生ア |
甲土地及び乙土地の地積測量図がいずれも誤って作製されたことにより,地図の形状がAの意図した分割線と一致しないことが明らかな場合には,Aは,正しい地積測量図を申出書に添付して,地図訂正の申出をすることができます。
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| 教 授 |
それでは,乙土地が以前からBの所有に属している場合において,Aが平穏かつ公然に20年間占有することにより乙土地の一部を時効取得したときは,どのような手続をとることができますか。
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| 学生イ |
甲土地と乙土地との間の筆界が,Aが乙土地の一部を時効取得したことによって移動する結果,地図の形状と一致しないこととなった場合には,Aは,地図訂正の申出をすることができます。
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| 教 授 |
甲土地と乙土地との間の筆界が不明なため争いがある場合には,Aは,どのような手続をとることができますか。
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| 学生ウ |
Aは,Bを被告として,筆界を確定するために境界確定訴訟を提起する必要があります。ただし,Bとの間で争いのある土地部分について所有権を主張するためには,当該土地部分についての所有権確認訴訟も提起しなければなりません。
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| 教 授 |
AとBとで話合いがついた場合には,どのような手続がとられますか。
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| 学生エ |
所有権確認については和解をすることができますが,筆界確定については和解をすることができません。
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| 教 授 |
甲土地と乙土地との間の筆界につき争いがある場合において,Aが地図訂正の申出をするには,どのような書類を添付しなければなりませんか。
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| 学生オ |
甲土地と乙土地との間の筆界についての境界確定の判決正本及びAのBに対する争いのある土地部分についての所有権確認の勝訴判決正本を添付しなければなりません。
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4○ウエ 5 ウオ
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