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登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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(1405) 【登録免許税】
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【課税されるケース】
【分筆】
(5005B) 《分筆後》 抵当権の目的となっている甲地を分割して,その一部を乙地とする分筆の登記を申請する場合において,申請書に乙地について抵当権の消滅を承諾する旨の書面を添付したときは,[2,000円:×3,000円]の登録免許税を納付しなければならない。
(5005C) 《分筆後》 所有権の登記名義人が,土地の分筆の登記を申請する場合には,[分筆後:×分筆前]の土地の1筆につき,1,000円の登録免許税を納付しなければならない。
(5614E) 《分筆》 所有権の登記の[ある:×ない]1筆の土地の一部が別地目となったことにより,それを2筆の土地とする分筆の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税は,2,000円である。
(0209A) 《分筆》 所有権の登記の[ある]1筆の土地の一部が別地目となったことにより,それを2筆の土地とする分筆の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,2,000円である。
(5312B) 《消滅承諾》 分筆後の1筆の土地に関する抵当権の消滅を承諾したことを証する書面を添付して分筆の登記を申請する場合には,抵当権の登記の抹消の登記の登録免許税相当額の登録免許税を納付[する必要はない]。
(5408D) 《墓地の分筆》 所有権の登記がされている1筆の土地を2筆の土地とする分筆の登記を申請する場合,その土地の地目により登録免許税の納付を要しないものがある(登免税法5条10号)。
(5614A) 《墓地の分筆》 所有権の登記のある土地で地目が墓地であるものの分筆の登記を申請する場合には,登録免許税は課せられない(登免税法5条10号)。
(0209C) 《墓地の分筆》 所有権の登記のある1筆の土地で地目が墓地であるものの分筆の登記を申請する場合には,登録免許税は課せられない。
(0902A) 《墓地の分筆》 所有権の登記がある土地の一部が墓地となったため一部地目変更・分筆登記の申請をする場合には,墓地については登録免許税の納付を要しない。
(0511A) 《墓地の分筆》 所有権の登記がある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更による分筆・地目変更の登記の登録免許税の額は,1,000円である。
(1114A) 《建物の分割》 所有権の登記のある甲建物の附属建物を分割して,所有権の登記のある乙建物の附属建物とする分割合併の登記の登録免許税の額は,2,000円である。
(0902B) 《建物の分割》 宗教法人が所有する境内地内に存する建物で,所有権の登記がある本堂及びその附属建物である庫裏の建物について分割の登記の申請をする場合には,登録免許税の納付を要する。
(0606C) 《建物の分割》 所有権の登記のない建物の分割の登記の申請においては,登録免許税を納付することを要しない。
(1405A) 《建物の分割》 所有権の登記がない甲建物の附属建物を分割して,所有権の登記がない乙建物の附属建物とする分割合併の登記を申請するときは,登録免許税を納付することを要しない(登録免許税法2条・別表第一)。
(5408E) 《区分》 所有権の登記がされている1個の建物を3個の建物とする区分の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,3,000円である(登免税法別表第一・一・(十)・イ)。
(5703E) 《再区分》 1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[2,000円:×1,000円]である(登免税法別表第一・一・(十)・イ)。
(0209D) 《再区分》 敷地権の表示及び所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[2,000円:×4,000円]である。
【一部地目変更・分筆】
(1405E) 《一部地目変更・分筆》 所有権の登記がある土地の一部が別地目となったことによる一部地目変更・分筆の登記を申請するときは,登録免許税を納付することを[要する](登録免許税法第一・一・十・(イ))。
(5312E) 《一部地目変更・分筆》 所有権の登記のある土地の一部が別地目になったことによりする分筆の登記の申請については,登録免許税を納付することを[要する](登免税法別表第一・一・(十)・イ)。
(5703A) 《一部地目変更・分筆》 1筆の土地の片側が別地目となったことによる分筆及び地目の変更の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,2,000円である(登免税法別表第一・一・(十)・イ)。
【合筆】
(5005D) 《合筆》 所有権の登記名義人が,土地の合筆の登記を申請する場合には,合筆後の土地1筆につき,1,000円の登録免許税を納付しなければならない(登免税法別表第一・一・(十)・ロ)。
(5312D) 《合筆後》 所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請する場合には,[合筆後:×合筆前]の土地の筆数に,1,000円を乗じた額の登録免許税を納付しなければならない(登免税法別表第一・一・(十)・ロ)。
(5507B) 《合筆》 所有権の登記のある2個の土地を1個の土地とする合筆の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[金1,000円:×金3,000円]である(登免税法別表第一・一・(十)・ロ)。
(0209E) 《合筆》 所有権の登記の[ある]2筆の土地を1筆の土地とする合筆の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,1,000円である。
(5910A) 《合筆》 所有権の登記がない土地の合筆の登記を申請する場合には,登録免許税を納付することを要しない。
(6004C) 《合筆後》 所有権の登記のある土地の合筆を申請するには,[合筆後:×合併前]の土地1筆につき1,000円の登録免許税を納付しなければならない。
(0606B) 《合筆》 土地の合筆の登記の申請の登録免許税の課税標準は,[合筆後:×合併前]の土地の個数である。
(1114B) 《合筆》 所有権の登記の[ある:×ない]2筆の土地を合併する合筆の登記の登録免許税の額は,1,000円である。
(6307E) 《合筆》 〔b〕に記載すべき登録免許税額は,[1,000円:×3,000円]である。
(5408B) 《合併》 所有権の登記がされている2個の建物を1個の建物とする合併の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,1,000円である(登免税法別表第一・一・(十)・ロ)。
(5408C) 《合併》 所有権の登記がなされていない2筆の土地を1筆の土地とする合筆の登記を申請する場合には,登録免許税の納付を要しない。
(5703D) 《合併》 甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[1,000円:×2,000円]である(登免税法別表第一・一・(十)・ロ)。
(6212A) 《合併》 所有権の登記のある建物の合併の登記を申請するときは,合併後の建物1個につき1,000円の登録免許税を納付しなければならない。
【分合筆】
(5005A) 《分合筆》 所有権の登記名義人が,甲地を分割して,その一部を乙地に合併する分合筆の登記を申請する場合には,[2,000円
:×1,000円]の登録免許税を納付しなければならない(登免税法別表第一・一・(十)・イ)。
(5215A) 《分合筆》 所有権の登記のあるA地を分割して,その一部をB地に合併する,いわゆる分合筆の登記を申請するときは,金2,000円の登録免許税を納付しなければならない(登免税法別表第一・一・(十)・イ・ロ)。
(0511C) 《分合筆》 甲地の一部を分割し,これを乙地に合併する登記の登録免許税の額は,2,000円である。
(5507D) 《分割合併》 所有権の登記のある甲建物からその附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物とする登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,金2,000円である(昭42.7.22民甲2121号通達)。
(5507E) 《区分合併》 所有権の登記のある甲建物を区分して,これを乙建物の附属建物に合併する登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[金2,000円:×金3,000円]である(登免税法別表第一・一・(十)・イ・ロ)。
(5703C) 《分合筆》 甲地の一部を分割し,これを乙地に合併する登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[2,000円:×3,000円]である(登免税法別表第一・一・(十)・ロ)。
(0606D) 《分合筆》 甲地の一部を乙地に,乙地の一部を甲地にそれぞれ合併する登記の申請において納付すべき登録免許税の額は,[2,000円:×4,000円]である。
(1114C) 《分合筆》 所有権の登記のある甲地及び乙地の各一部をそれぞれ分割した上,それらを所有権の登記のある丙地に合併する分合筆の登記の登録免許税の額は,[3,000円:×4,000円]である。
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【非課税】
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【課税されないケース】
(0606A) 《分筆錯誤》 錯誤を原因としてする分筆の登記の抹消の申請においては,登録免許税を納付することを要しない。
(1114D) 《合筆錯誤》 所有権の登記のある甲地及び乙地を合併した合筆の登記を錯誤を原因として抹消するときは,登録免許税は課されない。
(5408A) 《分筆錯誤》 所有権の登記がされている場合に納付すべき1筆の土地を2筆とする分筆の登記を錯誤により抹消する登記を申請する場合に納付すべき登録免許税[は課せられない:×の額は,1,000円である]。
(1405C) 《未登記との合体》 所有権の登記がある建物と未登記の建物との合体による登記を申請するときは,(所有権保存の登記も申請するので)登録免許税を納付することを[要する](法93条の4の2第1項後段)(平5.7.30民三5320号通達)。
(5703B) 《合体》 主たる建物とその附属建物の合体による建物の表示の登記をする場合に納付すべき登録免許税の額は,[非課税:×1,000円]である。
(5312A) 《増築》 所有権の登記のある建物につき,増築の登記を申請する場合には,増築部分の時価に1000分の6の税率を乗じて計算した登録免許税を納付[する必要はない]。
(5005E) 《附属建物の新築》 所有権の登記のある建物について附属建物の新築の登記を申請する場合には,[登録免許税を納付する必要はない:×その附属建物の価額の1000分の6の登録免許税を納付しなければならない]。
(5614B) 《附属建物の新築》 甲建物を新築し,これを所有権の登記のある乙建物の附属建物とする建物の表示の変更の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[非課税:×1,000円]である。
(5312C) 《共用部分たる旨》 所有権の登記のある区分建物について共用部分たる旨の登記を申請する場合には,登録免許税を納付することを要しない。
(5507A) 《表示登記の抹消》 1個の土地の表示の登記の抹消を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[非課税:×金1,000円]である。
(0511B) 《表示登記の抹消》 土地又は建物の表示の登記の抹消については,登録免許税は課せられない。
(5614C) 《所有者の更正》 表題部の所有者の更正の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[非課税:×不動産の個数1個につき,1,000円を乗じた額]である。
(1405D) 《持分の更正》 表題部に記載された所有者の持分の更正登記を申請するときは,登録免許税を納付することを要しない。
(5507C) 《所有者の表示変更》 1個の土地について表題部に記載された所有者の表示の変更の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[非課税:×金1,000円]である。
(0209B) 《所有者の表示更正》 表題部に記載された所有者の表示の更正の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税[は,課せられない×の額は,1,000円である]。
(0902E) 《代位による分筆》 地方公共団体が,私人の所有権の登記がある土地の一部を取得した場合において,その登記名義人に代位して分筆の登記の申請を嘱託するときは,登録免許税の納付を要しない。
(1114E) 《代位による分筆》 土地改良事業の施行者が,その事業の施行のために,所有権の登記のある土地の所有者に代わってその土地を2筆に分割する分筆の登記の登録免許税の額は,[非課税:×2,000円]である。
(0111E) 《代位による分筆》 私人が所有権の登記名義人である土地について官公署が代位による分筆の登記を嘱託する場合には,登録免許税を納付[する必要はない]。
(0511E) 《代位による分筆》 国又は地方公共団体が,土地の一部を取得した場合,登記名義人に代位して分筆の登記を嘱託するときには,登録免許税は課せられない。
(0902D) 《代位による合筆》 土地区画整理法による施行者が,その事業の施行のために,所有者に代わって土地の合筆の登記の申請をする場合には,登録免許税の納付を要しない。
(0402B) 《地方公共団体》 国及び地方公共団体が受ける登記は,自己のために受ける登記で[あれば:×なくても],登録免許税は課されない。
(5614D) 《地方公共団体》 地方公共団体が登記名義人に代位して,3筆の土地をそれぞれ3筆の土地とする分筆の登記を一括して嘱託する場合に納付すべき登録免許税の額は,[非課税:×6,000円]である(登免税法5条1号)。
(0511D) 《私人との共有》 国又は地方公共団体と私人とが共有する土地の分筆の登記については,登録免許税が[課せられる]。
(1405)B 《私人との共有》 国と私人が共有する所有権の登記がある土地の分筆登記を申請するときは,登録免許税を納付することを[要する](昭44.10.3民三938号回答)。
(0902C) 《私人との共有》 地方公共団体と私人とが共有者として登記されている土地の分筆の登記の申請をする場合には,登録免許税の納付を[要する]。
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【納付と還付】
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【納付と還付】
(4807A) 《税額の記載》 登録免許税を納付する必要がある場合の登記の申請書には,その税額を記載しなければならない(細則38条1項本文)。
(5215C) 《収入印紙》 登録免許税の額が,金3万円以下である場合には,その額に相当する金額の収入印紙を申請書に張り付けて納付することができる(登免税法22条)。
(0402A) 《収入印紙》 登録免許税の現金納付について収納機関が指定されている登記所に登記を申請する場合には,収入印紙による納付をすることが[できる]。
(5215B) 《現金納付》 登録免許税を現金納付するには,[国税収納期間に納付し,その領収証書を申請書に貼り付けて:×登記所の窓口に必要な額の現金を]提出すれば足りる(登免税法21条)。
(5215E) 《還付》 登記の申請を取り下げた場合には,納付済の登録免許税の還付を受けることができる(登免税法31条5項)。
(0606E) 《還付》 登記の申請が却下されたときは,納付した登録免許税は還付[される]。
(0402E) 《還付》 再使用証明を受けた登録免許税の領収証書又は収入印紙を使用しないこととなったときは,これを[当該登記所:×納税地の所轄税務署]に提出して登録免許税の還付を受けることができる(登免税法31条5項)。
(0704B) 《審査請求》 登録免許税の額に不足がある旨の登記官の通知を受けた者は,これに不服があるとき,国税不服審判所長に対して,審査請求をすることが[できない]。
【再使用証明】
(5215D) 《再使用証明》 登記の申請が却下された場合には,申請人は,申請書に張り付けた収入印紙を再使用できる旨の証明を受けることができない(登免税法31条4項)。
(0303C) 《再使用証明》 申請人は,登記申請をいったん取り下げた後,再度申請する場合には,所定の手続をすれば,申請書に貼り付けた消印済の収入印紙を再度使用することができる。
(0402C) 《再使用証明》 登記の申請をした代理人がその申請を取り下げ,使用済の旨が記載された登録免許税の領収証書につき再使用証明を受けるときは,[本人又は代理人:×代理人のほか申請人本人]が押印した再使用証明申出書を提出しなければならない。
(0402D) 《1年内の使用》 登記の申請を取り下げるに際し再使用証明を受けた登録免許税の領収証書又は収入印紙は,取下げの日から1年以内に使用しなければならない。
(5005) 【登録免許税】
(5215) 【登録免許税】
(5312) 【登録免許税】
(5408) 【登録免許税】
(5507) 【登録免許税】
(5614) 【登録免許税】
(5703) 【登録免許税】
(0209) 【登録免許税】
(0402) 【登録免許税】
(0511) 【登録免許税】
(0606) 【登録免許税】
(0902) 【登録免許税】
(1114) 【登録免許税】
(1405) 【登録免許税】
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