登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 所有権の登記のある甲建物の附属建物を分割して,所有権の登記のある乙建物の附属建物とする分割合併の登記の登録免許税の額は,2,000円である。
 所有権の登記のない2筆の土地を合併する合筆の登記の登録免許税の額は,1,000円である。
 所有権の登記のある甲地及び乙地の各一部をそれぞれ分割した上,それらを所有権の登記のある丙地に合併する分合筆の登記の登録免許税の額は,4,000円である。
 所有権の登記のある甲地及び乙地を合併した合筆の登記を錯誤を原因として抹消するときは,登録免許税は課されない。
 土地改良事業の施行者が,その事業の施行のために,所有権の登記のある土地の所有者に代わってその土地を2筆に分割する分筆の登記の登録免許税の額は,2,000円である。
 1 アイ     2アエ     3 イウ     4 ウオ     5 エオ
平成11年 10 11 12 13 14 15
平成10年 10 11 12 13 14 15