|
◎
|
建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
|
|
ア
|
抵当権の設定の登記がされている建物が滅失した場合,建物の滅失の登記を申請するには,その抵当権者の承諾書を添付しなければならない。
|
|
イ
|
建物を解体して他の土地上にその材料を用いて解体前の建物と同一の形態の建物を建築した場合,解体した建物については,建物の滅失の登記を申請しなければならない。
|
|
ウ
|
規約による共用部分たる旨の登記がされている建物が滅失した場合,建物の滅失の登記を申請するには,所有権を証する書面を添付しなければならない。
|
|
エ
|
被相続人名義の建物が相続開始後に滅失した場合,相続による所有権の移転の登記をした後に,建物の滅失の登記を申請しなければならない。
|
|
オ
|
敷地権の表示を登記した建物で,建物のみに関する旨の附記のない質権の設定の登記のある建物が滅失した場合,敷地権の目的たる土地が数筆あるときは,建物の滅失の登記を申請するには,共同担保目録を添付しなければならない。
|
|
1×アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
|
| 平成11年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 平成10年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |