【具体的中身】
(4502C) 《表示登記》 建築基準法の規定による確認通知書及び検査済証,建築請負人の証明書,固定資産税の納付証明書など所有権を証する書面が必要ですので,それらのものを用意しておいて下さい(法93条2項,準則147条1項)。
(0208C) 《公有水面の埋立》 公有水面の埋立てによって生じた土地の表示の登記の申請は,その申請書に,所有権を証する書面として工事施工者の埋立工事竣功証明書を添付してすることは[できない]。
(0105A) 《転売》 甲が建築した建物を未登記のまま乙に売り渡し,更に,乙が未登記のまま丙に贈与した場合において,丙がこの建物の表示の登記を申請するときは,その登記の申請書には,甲の所有権を証する書面,甲から乙に売り渡したことを証する書面及び乙から丙に贈与したことを証する書面を添付することを要する。
(6101E) 《代位申請》 区分建物の所有者がその1棟の建物に属する他の区分建物の所有者全員に代位してその他の区分建物の表示の登記を申請する場合には,その1棟の建物に属する区分建物全部についての所有権を証する書面を添付することを要する。
(6306D) 《数次の増築》 増築が数次にわたる場合には,申請書に,各増加部分ごとに申請人に所有権を証する書面を添付しなければならない。
(0510C) 《新築後の死亡》 被相続人が生前に新築した未登記の建物については,その相続人が所有するにあたって,その所有権を証する書面の一部に相続を証する書面を添付しなければならない。
(0608B) 《未登記転売》 Aが建物を新築し,その表示の登記をする前にこれをBに売り渡した場合において,Bがその表示の登記を申請するときは,申請書に,所有権を証する書面として,A・B間の売買契約書を添付[するだけでなく],Aが所有権を取得したことを証する書面を添付することを[要する]。
(1110B) 《未登記建物》 Aが新築した未登記の建物を買い受けたBが,内装及び増築の工事をした後,建物の表示の登記を申請する場合,その申請書には,売買契約書及び増築部分に関する所有権を証する書面を添付[するだけでなく],Aの所有権を証する書面を添付[しなければならない]。
(1219D) 《非区分建物の表示》 Aが構造上区分された部分を有しない一棟の建物を新築し,未登記のままBに売り渡した場合,Aは,自己の所有権を証する書面を添付して,A名義で建物の表示の登記を申請することができる。
(0710B) 《未登記建物の売買》 Aが新築した建物が未登記のままAからBに売り渡された場合,Aは,[Aの所有権を証する書面:×Bの所有権を証する書面及びその承諾書]を申請書に添付すれば,A名義での建物の表示の登記を申請することができる。
(5509A) 《区分建物:ともに申請》 甲は,A建物につき,申請書に乙の所有権を証する書面を添付して,増築による表示の変更の登記を申請[するとともに,B建物の表示登記を申請しなければならない:×し,その旨の登記を受けた後に,区分の登記を申請することができる]。
(6112C) 《仮登記仮処分命令》 未登記の建物につき仮登記仮処分命令を得た者がその建物の所有者に代位して建物の表示の登記を申請する場合には,申請書にその仮登記仮処分命令の正本を代位原因証書及び被代位者の所有権を証する書面として添付することができる。
(0111B) 《嘱託による代位申請》 私人の所有する不動産について官公署が代位による表示の登記を嘱託する場合には,所有権を証する書面を添付しなければならない。
(0412E) 《官庁》 官有の建物について,官庁が表示の登記の嘱託をする場合には,住所を証する書面及び所有権を証する書面の添付を要しない。
(0710E) 《10号の却下事由》 登記官の実地調査の結果,建物の表示の登記の申請書に添付された所有権を証する書面の内容に疑いが生じ,申請人の所有権を認定することができないときは,申請は却下される。
(5701C) 《印鑑証明書》 所有権を証する書面としての工事完了引渡証明書に添付する建築請負人の印鑑証明書は,作成後3か月以内のもので[なくても差し支えない](準則89条)。
(0509E) 《印鑑証明書と有効期間》 建物の増築による表示の変更の登記を申請する場合に,所有権を証する書面として提出する工事請負人の証明書に添付する同人の印鑑証明書は,作成後3カ月を超えたものでもよい。
(1101B) 《印鑑証明書》 建物の表示の登記の申請書に,建物工事請負人が作成した所有権証明書に添付する印鑑証明書は,作成後3か月以内のものである必要はない。
(0102E) 《印鑑証明書》 建物の表示の登記の申請において,所有権を証する書面としての敷地の所有者の証明書に添付する印鑑証明書は,作成後3カ月以内のものであることを要しない。
(0608D) 《有効期間》 新築による建物の表示の登記を申請する場合において,申請書に申請人の所有権を証する書面として建築工事をした者の作成した証明書を添付するときは,[印鑑証明書も添付しなければならないが,有効期間の制限はない:×作成後3カ月以内のその者の印鑑証明書を添付しなければならない]。
(5912D) 《原本還付》 申請人の所有権を証する書面は,原本還付の請求をすることができる。
(4405) 【所有権証明書】
(4606) 【所有権証明書】
(5207) 【所有権証明書】
(6101) 【所有権証明書】
(0105) 【所有権証明書】
(0608) 【所有権証明書】
(1110) 【所有権証明書】