次のA説及びB説は,分筆の登記の法的性質に関する見解である。これらの見解に関する下記アからオまでの記述のうち,A説のみに当てはまるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
  • 【A説】
     分筆は,所有者の意思による権利分割という法律事実を前提とするものであり,登記官が行う分筆処分の実質は,申請行為に先行する所有者の権利分割の効果を手続法上の形成的処分によって登記官が承認するものである。
  • 【B説】
     分筆は,登記官の実行行為により初めて形成されるものであり,1筆の土地を2筆以上の土地に変更する分筆の権限は,登記官の専権に属し,所有者の申請行為は,登記官が分筆処分を行うための判断資料提供のための手段である。
 申請人は甲地の分筆を意図したが,誤って乙地を測量した地積測量図が申請書に添付されたため,これに基づき乙地について分筆の登記がされた場合,その登記は,法定手続に従って適法にされた限り,有効な登記ということになる。
 申請人は甲地の分筆を意図したが,誤って乙地を測量した地積測量図が申請書に添付されたため,これに基づき乙地について分筆の登記がされた場合,その登記は,所有者の真意を反映していないので,無効な登記ということになる。
 登記官により適法な分筆処分がされた場合,登記簿の記載と,地積測量図に基づき地図上に記入された分割線とによって表される土地が,1筆の土地ということになる。
 申請適格者以外の第三者が申請書を偽造して分筆の登記を申請したことによってされた分筆の登記は,本質的には有効であるが,このような登記に効力を認めることは法の趣旨を逸脱することになるので,抹消すべきである。
 申請適格者以外の第三者が申請書を偽造して分筆の登記を申請したことによってされた分筆の登記は,権利者による権利分割の実体を欠くので,無効な登記ということになる。
 1 アウ     2 アエ     3 イエ     4イオ     5 ウオ
平成11年 10 11 12 13 14 15
平成10年 10 11 12 13 14 15