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◎
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次のA説及びB説は,分筆の登記の法的性質に関する見解である。これらの見解に関する下記アからオまでの記述のうち,A説のみに当てはまるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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申請人は甲地の分筆を意図したが,誤って乙地を測量した地積測量図が申請書に添付されたため,これに基づき乙地について分筆の登記がされた場合,その登記は,法定手続に従って適法にされた限り,有効な登記ということになる。
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イ
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申請人は甲地の分筆を意図したが,誤って乙地を測量した地積測量図が申請書に添付されたため,これに基づき乙地について分筆の登記がされた場合,その登記は,所有者の真意を反映していないので,無効な登記ということになる。
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ウ
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登記官により適法な分筆処分がされた場合,登記簿の記載と,地積測量図に基づき地図上に記入された分割線とによって表される土地が,1筆の土地ということになる。
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エ
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申請適格者以外の第三者が申請書を偽造して分筆の登記を申請したことによってされた分筆の登記は,本質的には有効であるが,このような登記に効力を認めることは法の趣旨を逸脱することになるので,抹消すべきである。
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オ
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申請適格者以外の第三者が申請書を偽造して分筆の登記を申請したことによってされた分筆の登記は,権利者による権利分割の実体を欠くので,無効な登記ということになる。
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1 アウ 2 アエ 3 イエ 4○イオ 5 ウオ
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