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◎
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地目又は地積の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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共有地の一部が別地目となった場合における一部地目変更及び分筆の登記は,共有者の一人から申請することはできない。
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イ
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抵当権の設定登記がある土地について,地積が減少する地積の更正の登記を申請する場合には,その申請書に抵当権者の承諾書を添付しなければならない。
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ウ
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地積の変更の登記が未了のまま所有者が変更した場合において,新所有者が所有権移転登記を経由していないときは,新所有者は,地積の変更の登記の申請人とはなれないが,旧所有者に代位して,地積の変更の登記を申請することができる。
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エ
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土地の一部が海没した場合,これを原因とする地積の変更の登記の申請をするには,併せて地図の訂正の申出をしなければならない。
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オ
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土地の地目が数次にわたって変更した場合には,中間の地目への変更の登記を省略して,直ちに現在の地目への変更の登記を申請することができる。
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5○ウオ
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