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◎
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次の図のような区分建物に関する登記についての後記の記述のうち,正しいものはどれか。
(注)5番,6番の土地は法定敷地,7番の土地は規約敷地であり,各敷地について,建物が新築された当初から敷地権たる旨の登記がされている。 |
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1
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専有部分甲及び乙並びに法定共用部分が焼失した場合には,専有部分甲及び乙の滅失の登記並びに5番,6番及び7番の土地について敷地権たる旨の登記の抹消の申請をしなければならない。
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2
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7番の土地について,新たに分離処分可能規約が設定された場合には,同地について敷地権たる旨の登記の抹消の申請をしなければならない。
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3
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専有部分丙のベランダが新築当初から7番の土地に突出していたことが判明した場合には,一棟の建物の所在の更正及び敷地権の目的たる土地の表示の更正の登記の申請をしなければならない。
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4
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7番の土地についての敷地利用権は賃借権であったところ,その賃借権の設定登記が抹消された場合には,各専有部分について敷地権の表示の変更の登記の申請をしなければならない。
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5
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専有部分丙が取り壊された場合には,専有部分丙の滅失の登記及び一棟の建物の表示変更の登記並びに6番の土地の敷地権たる旨の登記の抹消の申請をしなければならない。
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正 解 4
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| 平成9年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 平成8年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |