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◎
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附属建物に関する次の記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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甲建物につき抵当権設定の登記がされた後に,新築された乙建物をその附属建物とする登記がされている場合において,甲建物と乙建物の分割の登記を申請するときは,申請書に共同担保目録を添付しなければならない。
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イ
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主たる建物と附属建物が共に敷地権がある区分建物である場合において,区分建物の表示の登記を申請するときは,申請書に主たる建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して記載しなければならない。
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ウ
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甲建物を主たる建物,乙建物をその附属建物として登記がされている場合において,乙建物を他人に賃貸したときは,建物の分割の登記を申請しなければならない。
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エ
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居宅である主たる建物が滅失し,登記された附属建物である物置が残存する場合において,主たる建物を新築したときは,新築した建物を主たる建物とする建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
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オ
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甲建物と乙建物との間に利用上,効用上の一体性が認められなくても,同一敷地内にあれば,甲建物を主たる建物,乙建物を附属建物とする登記を申請することができる。
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1○アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
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