不動産の表示に関する登記の申請書に添付すべき登記済証又は登記済証が滅失したときにこれに代えて提出すべき保証書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 所有権の登記がされている建物同士の合併の登記の申請においては,申請人の所有権の登記の登記済証として,合併前のいずれか1個の建物についての登記済証を提出すれば足りる。
 建物の合併の登記の申請において,所有権の登記名義人が当該建物の表示の登記を申請した者と同一であるときは,表示の登記の登記済証を所有権の登記の登記済証に代えて提出することができる。
 登記の申請人が人違いでないことを保証する保証人は,現に効力を有する登記の名義人でなければならず,抹消された登記や他人に権利を移転した旨の登記がなされている登記の名義人は,保証人になることができない。
 登記の名義人が未成年者である場合には,法定代理人について人違いでないことを保証した保証書を提出しなければならない。
 登記の申請人について確実な知識がないにもかかわらず,人違いでないことを保証した者は,懲役又は罰金の刑に処せられる。
 1 アイ     2アオ     3 イウ     4 ウエ     5 エオ
平成7年 10 11 12 13 14 15
平成6年 10 11 12 13 14 15