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◎
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建物の滅失の登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
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1
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借地上の建物が滅失した場合であっても,借地権者が借地権の対抗力を存続させるために,建物を特定させるために必要な事情,その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地上の見やすい場所に掲示している間は,滅失の登記の申請義務の履行は猶予される。
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2
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売買を原因とする所有権移転の仮登記がされている建物が焼失した場合には,消防署による焼失の事実の証明書及び所有権の登記名義人の承諾書を申請書に添付すれば,仮登記名義人が建物の滅失の登記の申請をすることができる。
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3
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所有者を異にする複数の区分建物が属する1棟の建物の全部が滅失した場合には,区分建物のうちの1個の所有者が,単独で,1棟の建物の滅失の登記の申請をすることができる。
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4
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賃借権の設定の登記がされている建物の滅失の登記の申請をする場合には,賃借権の登記名義人の承諾書を申請書に添付しなければならない。
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5
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抵当権の登記がされている建物が滅失した場合において,建物が再築されたときは,再築後の建物の表示と合致するように建物の表示の変更の登記をすれば,抵当権の登記の効力を再築後の建物に存続させることができる。
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正 解 3
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| 平成7年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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